春の福島空港まつり 5月12日空港ターミナルビル
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マメタイムス社
十一月一日からの自転車走行中のながらスマホや酒気帯び運転の罰則を定めた改正道交法の施行に合わせ、 須賀川署は一日早朝、 JR須賀川駅で街頭PR活動を行った。
署員五人が自転車通学の高校生などに道交法の改正の主旨が書かれたチラシを配布しながら 「罰則が強化される」、 「友達にも教えてあげて」 と呼びかけながら周知した。
自転車運転中の新たな罰則としてスマホを手で保持し、 自転車に乗りながら通話する行為、 画面を注視する行為が新たに禁止され、 「最大一年以下の懲役もしくは三十万円以下の罰金」 となる。
酒気帯び運転のほか、 酒類の提供や同乗・自転車の提供に対し新たに罰則が整備され、 酒気帯び運転は 「三年以下の懲役もしくは五十万円以下の罰金」、 酒類提供者・同乗者は 「二年以下の懲役もしくは三十万円以下の罰金」 が科せられる。
違反した場合は自転車運転者講習制度の対象となり万が一、 受講命令に従わなかった場合には五万円以下の罰金となる。
(高校生に呼びかける署員)